令和7年(ネ)10035【車両誘導システム】<本多>
(PXZ v. 東日本高速道路株式会社)
*令和6(行ケ)10086が祖父出願の分割要件違反を指摘したと同じ内容で、非充足とした。
『構成要件2Eの「一般車用出入口」に、本件発明2に係る車両誘導システムが設置されている有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに隣接する別のインターチェンジの一般車用出入口が含まない』
⇒非充足
「誘導」とは客観的に導くことであり、標識等がない以上、運転者の任意のUターンは設備の機能による誘導とは評価できない。
⇒『ETCによる料金徴収が不可能な車両を「再度前記ETC車専用出入口手前へ戻るルート」に誘導する誘導手段を備えていない』
⇒非充足
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94616.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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