令和7年(ネ)10001『フルボ酸製造方法関連特許使用料』<本多>
⇒被控訴人の解除は有効
契約書7条の趣旨は、「本日締結した特許専用実施権契約の対象特許・特願の中には、将来、登録庁で登録保全ができない瑕疵が存在する可能性もある」ことを関係会社3社が認識しているという注意条項に過ぎない。
⇒「登録できない/拒絶される可能性がある」という将来の不測の事態に備えたリスク認識の条項であり、現に契約締結時点で本件特許権1・3について共有者から実施権許諾権限を取得していない(すなわち、そもそも実施許諾義務の履行が不可能な状態にあった)というような債務不履行の責任を免除する条文ではない。
本件契約の主目的は「特許専用実施権の譲渡+通常実施権の再許諾」なのであり、この主たる給付が履行されない場合にまで「債務不履行にはならない」と読めるほどの免責条項を、7条の抽象的な文言から導くのは不自然である。
⇒控訴人が7条から読み込もうとした「免責」効果は否定された。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94268.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)