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令和6年(行ケ)10023【情報処理端末】<清水響>

2025年06月13日

令和6年(行ケ)10023【情報処理端末】<清水響>

*クレーム文言を削除したが、新規事項追加でないと判断した。

(判旨抜粋)
本願発明の「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」を削除する補正事項4についてみると、文言上は…限定していた事項を削除するものであるから、「『決済に関する情報の入力』の有無が本件態様に関係する情報処理端末」は、本願発明の範囲には含まれていなかったが、本件補正発明の範囲には含まれることになったと解釈する余地がある。しかし、本願発明は、決済に関する情報…をユーザが入力してから決済に使用されるカードの読み取り操作を促す処理及び表示を行うという従来技術の構成では、決済以外の用途への適用が難しいという課題を解決するため、決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、接触型・非接触型の別を問わず、情報記憶媒体から短時間で必要な情報を読み取り可能な情報処理端末を提供するものであり…、この点は、本件補正発明においても同様である。』『補正事項4を含む本件補正後の発明が、これらの「決済に関する情報の入力の有無が本件態様に関係する情報処理端末」をその技術的範囲に含むと解することは、合理的な解釈とはいい難い。むしろ、本願発明及び本件補正発明の技術的範囲の内容について、本願明細書の内容を考慮して解釈するならば、本件補正の前後を通じ、本件態様となるために「決済に関する情報の入力」が不要であることに変わりはなく、本願発明の「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」との文言は、決済以外の用途において適用可能であることを特定していたにすぎないものと解するのが相当であるから、補正事項4により、本件補正発明に本願発明に含まれていなかった事項が含まれることにはならない。…補正事項4が新たな事項を追加するものではない以上、…全体として特許請求の範囲を減縮するものに当たる。

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/093556_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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