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令和6年(ネ)10068【もれ防止用シール材】<清水響>

2026年01月09日

令和6年(ネ)10068【もれ防止用シール材】<清水響>
<原審・大阪地判令和4年(ワ)9112、11173<松阿彌>と、同じ論点、同じ結論。>

「地糸の経糸または緯糸の径がパイル糸の径よりも細くされている」こと(構成要件1C)
⇒「径」は、製品状態ではなく、原糸状態で測定する。
⇒非充足

「使用状態では、回転体の回転方向に対し、該配列の方向が該予め定める角度θよりも大きな角度φをなすように、該配列の方向を該回転方向に対して傾斜させる」(構成要件1E)
キヤノン又は関連会社が製造するトナーカートリッジに被告製品がどのように設置されるのかについて被告らの関与はなく、取付位置・取付方法は、キヤノンの判断によるものであるところ、キヤノンが被告製品を角度θ<角度φで取り付けていると認めるに足りる証拠はなく、これと異なる方法・用法で取り付けることが、経済的、商業的又は実用的なものでないことの立証もない。
したがって、被告製品が本件特許を侵害する物の生産にのみ用いられている物(特許法101条1項1号)であることを認めるに足りる立証はないというべきであるから、原告の間接侵害の主張を採用することはできない。

(判旨抜粋)
本件明細書においては、…「図4および図5では、パイル糸4として、地経糸21および地緯糸22よりも太い径の糸を使用する例を…それぞれ模式的に示す。」など、原糸状態の糸の「径」やその大小関係について述べる記載部分(段落【0043】【0033】【0050】【0052】)も存するのであり、後で述べるとおり、「径」とは一般的に繊維の「太さ」を指すものとして用いられている方法により示される「太さ」と同義であると解するのが相当であり、原糸状態の糸は、各糸の「径」がそれぞれ一様であることから、各糸の「径」の意味を一義的に把握することができ、これに基づき各糸の「径」の「大小」を比較することもできるものと解される。そうすると、本件訂正発明1の構成要件1Cの「径」及びその「大小」は、原糸状態の糸の「径」及びその「大小」を意味するものと解するのが相当である。エそして、前記⑶の技術常識によれば、繊維の重要な性質である「太さ」については、デニール(denier)のように一定の長さ当たりの重量で繊維の太さを示す方法が一般的に用いられている。繊維の素材が異なり比重(密度)が異なる場合には、デニール数では直ちには太さの比較をすることはできないが、繊維の比重とデニール数から断面積を容易に計算し、比較することができることは、技術常識であると認められる。
そうすると、本件訂正発明1の構成要件1Cにおける地糸の経糸・緯糸とパイル糸の各「径」とは、原糸状態において、一般的に用いられている方法で示される各糸の「太さ」を意味し、その「大小」についても、当該方法を前提に、原糸状態の糸の繊維の断面積を算出して「径」の大小関係を決することをいうものと解するのが、出願当時の当業者の技術常識を踏まえた構成要件の合理的な解釈であるというべきである(以上によれば、構成要件1Cが不明確ということもできない。)。

原判決記載のとおり、キヤノン又は関連会社が製造するトナーカートリッジに被告製品がどのように設置されるのかについて被告らの関与はなく、取付位置・取付方法は、キヤノンの判断によるものであるところ、キヤノンが被告製品を角度θ<角度φで取り付けていると認めるに足りる証拠はなく、これと異なる方法・用法で取り付けることが、経済的、商業的又は実用的なものでないことの立証もない。したがって、被告製品が本件特許を侵害する物の生産にのみ用いられている物(特許法101条1項1号)であることを認めるに足りる立証はないというべきであるから、原告の間接侵害の主張を採用することはできない。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94232.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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