令和6年(ネ)10056【洗浄作業用バン型自動車】<中平>
*侵害者製品とは別の製品について、販売の申出をした。
⇒共同不法行為・否定
(判旨抜粋)
被控訴人が、KCSから被控訴人製品2の納入を受けて、KCSが販売する被控訴人製品1と異なる「ECO ACE JET」の名称で販売の申出をしたとしても、それによって、KCSによる被控訴人製品1の販売を援助し又は容易にしたと認めることはできない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93950.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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