令和4年(行ケ)10118【プログラム】<本多>
請求項「…制御対象機器は、スピーカを有するがテレビではな…い制御装置」
引用発明において、制御対象がテレビであることに特段の技術的意義は認められない。
⇒進歩性×(除くクレームにより引用発明の本質的部分を除く戦術不発)
(判旨抜粋)
無線通信を利用して電子機器の制御を行うとの技術において、制御主体が具体的に何であるか…及び制御対象機器が具体的に何であるか(例えば、テレビであるか…など)が特段の技術的意義を有するものとは認められず、…各技術に相当する技術がそれぞれの刊行物に記載された具体的な機器以外の機器の場合…を排除しているなどと認めることもできないことを併せ考慮すると、制御主体及び制御対象機器を特定の機器(それぞれデジタルカメラ3及び高精細テレビ1)に限定しないものとして甲4に記載された公知技術を認定したとしても、そのことが不当な抽象化に当たるとか、過度な上位概念化に当たるとかいうことはできないというべきである(なお、付言すると、…本願明細書の記載も、制御対象機器がスピーカを有するがテレビではない機器であるか、テレビであるかなどによる技術的意義の相違がないことを前提としているものと解される。)。そして、制御主体及び制御対象機器が特定の機器に限定されないのであれば、操作場所及び無効なものとされる操作の内容についても、これらを具体的な操作場所及び操作の内容に限定しないものとして甲4に記載された公知技術を認定することも当然に許される…。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/310/092310_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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