令和3年(行ケ)10116【ゲームプログラム】<本多>
*上位概念で技術分野の同一性を認めた
(判旨抜粋)
原告は、ゲーム分野の当業者が、技術分野に関連性のない甲2や乙3及び4に記載された事項を引用発明に適用することはない旨を主張するが、…周知の事項や商慣行は、商品販売の業界(甲2)やマーケティング業界(乙3,4)において広く認められるべきものであり、原告が主張するようなゲーム分野等、上記各業界といった単位よりも細かな特定の技術分野に限定して適用されるべき特定の技術的な特徴等に関わる事項ではない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/301/091301_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)