令和3年(ワ)26762等【地盤安定化薬液用硬化剤】<國分>
⇒先使用権成立、冒認否定
「原告が…出願したのは…退職した14年以上後であって…原告が…退職した後に本件特許発明を完成させた可能性が否定できない…、被告らにおいて本件特許発明の内容を認識していなかった…」
(判旨抜粋)
本件硬化剤発明は、構成要件B2、D、G、H及びIにおいて、本件特許発明に包含されるものであって、両者はそれらの点で相違するものと認められるから、本件特許発明と本件硬化剤発明が同一のものであるということはできない…ところ、Bⅰ及びCⅰが、本件特許発明と本件硬化剤発明との相違点に係る構成を着想し、それを具体化して本件特許発明を完成させるための創作活動に寄与したと認めるに足りる証拠はなく、本件全証拠によっても、両名が本件特許発明を発明したと認めることはできない。したがって、本件特許発明の発明者がBⅰ及びCⅰであったとは認められない。…本件特許が…冒認出願に対してされたものであるということはできない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/092102_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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