令和6年(行ケ)10042【溶解炉】<増田>
①主引例は敢えて周知技術でない構成を採った
②主引例は既に課題を解決しており、重ねて採用する動機付けがない。
⇒進歩性〇
(判旨抜粋)
甲3発明のタワー型非鉄金属溶解保持炉は、その発売当時、フラットフレームバーナーがアルミ溶解等の用途において周知のものであったにもかかわらず、エネルギー効率等の観点であえて保持バーナーにリジェネレーティブバーナーを採用したと認めることができる。そうすると、甲3発明に接した当業者において、そのような保持バーナーに代えて、あえてフラットフレームバーナーを採用する動機付けが存在していたとは認められない。
甲3発明の保持バーナーにはリジェネレーティブバーナーが採用されていると認められるところ、リジェネレーティブバーナーには自己完結型排熱回収機能、すなわち、排ガスを吸引し蓄熱体で熱交換を行って空気を予熱する機能を有するものであり、熱交換器を備えているから…、これに追加して更に熱交換器を備えようとする動機付けが存在するとはいえない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94212.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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