ミャンマーではこれまで商標法が存在せず、商標は、ミャンマー国内における使用に基づく慣習法上の保護に加え、証書登録官事務所に商標の所有権宣言の登記をし、新聞において警告通知(Cautionary Notice)を行う形で形式的な保護が図られてきました。
昨年、ミャンマーにおいて、商標登録制度を導入する商標法案が成立し、商標登録出願の受付に向け制度の整備が行われてきましたが、現地からの情報によると、2020年8月28日付のミャンマー商業省告知(No.63/2020)において、2020年10月1日より試行期間(soft opening period)を設け商標登録出願の受付を開始する旨の通知が出されたとのことです。
なお、soft opening期間中は、既に所有権登記を行っている商標、又は、ミャンマーにおいて使用している商標のみ出願が可能であり、それ以外の商標については、soft-opening期間後の出願受付となります。既に所有権登記を行っている商標、又は、ミャンマーにおいて使用している商標についても、商標権を享受するには商標登録出願を行い、商標登録を取得することが必要となります。ミャンマー商標法は先願主義が採用されており、商標の保護にあたり早期出願が推奨されます。
なお、商標登録出願にあたっては、過去にミャンマーで行った所有権宣言書や新聞警告等の資料の提出が求められる予定です。よって、ミャンマーで商標登録を希望される場合には、これらの資料の提出に向け、事前に準備を進めておかれることをお勧めします。
法律および登録制度の詳細が判明し次第、改めてご案内します。