【論稿/商標】日本法における商標パロディの可能性-SHI-SA事件-(平澤卓人、知的財産法政策学研究Vol.25(2009))
動物の種類が同一でポーズが異なる場合は類似
~キャラクター化して異なる印象を与える場合は非類似
⇒称呼が相違すれば、非類似の場合あり
※SHI-SA事件は、非類似
パロディ標章も、広義の混同、希釈化、汚染化を必要以上に拡大して解釈しないという点に注意すれば、商標法、不競法の通常の解釈に委ねれば足りる。
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/43618/1/25_235-300.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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