【論稿】広い特許クレームの解釈について(廣田浩一、パテント2005、Vol. 58 No.7)
-穴あき説-
『選択発明と先願発明との比較において,概念的には,選択発明は先願発明の特許請求の範囲に属する。しかし,先願発明の発明者が,発明として認識した限度を超えるものであった故に,特許に至ったものであり,発明の保護は,発明者が認識した限度に限られる,との考え方からみると,選択発明は,先願発明とは別個独立の発明であって,利用関係はない,つまり,その技術的範囲には属しない』
『認識限度論については,「発明者が現に認識した限度内において保護を認めようとするものであり,逆に言えば発明者が認識していなかったものは保護すべきでない・・・この考え方を徹底させると,後述の均等論の適用の余地が極限されてしまう』
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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