【著作権/営業秘密】大阪地判令和2年(ワ)1539<武宮>
原告ソースコードの重要性を考慮しても、秘密管理性を欠く。
他のソースコードは、被告が保有していないとして提出しておらず、立証されていない。
~被告製品のソースコードの修正、消去は、証明妨害にあたらない。
https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/14425
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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