【米国/商標】最高裁判所No.12-761 POM v. COCA-COLA(2014年6月12日)
ランハム法に基づく虚偽広告の訴えはFDCA(連邦食品・医薬品・化粧品法)、FDA(米国食品医薬局法)によって阻まれない。(目的が違う)
FDCAが阻むことのできるのは州法までであり、連邦法までは阻めない。
https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/POM-Wonderful-v-Coca-Cola.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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