【米国】LG v. Immervison (CAFC, 2022.7.11)
*引例の開示が明らかな誤りを含む場合、当該開示を自明性の根拠とできない。
⇒実施例の大きな相違に鑑みれば、表3と表5が同じデータであることは不合理。
In re Yale(1970)はタイプミス、本件は日本出願のコピペミスであったが同じ。
https://knpt.com/contents/cafc/2022.08.10.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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