【米国】LAB v. Qiagen(CAFC、2025.8.13)
クレーム内において、(修飾語を含むか否かで)クレーム文言が異なる場合、意図的に使い分けたと解される。
クレーム中に「一部が一致する」と「一致する」という文言があるとき、「一致する」とは、一部一致では足りないとして、非充足とした。
※教訓~クレーム中に「一部が一致する」と「一致する」とを併存してはならない。全て「一部が一致する」としておくべきである。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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