【米国】HOOP v. HOOP(Fed. Cir.279 F.3d 1004)2002
米国意匠特許における発明者(創作者)の認定
⇒後行意匠は、先行意匠に類似し、単に改良し、仕上げたに過ぎないから、別個の発明(意匠)ではない。
★AIを利用した発明(意匠)の発明者(創作者)認定につながる!!
https://www.quimbee.com/cases/hoop-v-hoop
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)