【特許侵害訴訟】控訴審の逆転非充足❸【フルオロエーテル組成物…の分解抑制”法”事件】
平成18年(ネ)10075<中野>
「ルイス酸抑制剤」の目的は「中和」による抑制である
⇒他の因果関係により、ルイス酸抑制効果を得られても非充足
原審・平成17年(ワ)10524<設樂>
ルイス酸による分解を抑制する
⇒充足
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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