【特許侵害訴訟】控訴審の逆転充足② 【電力電子装置を冷却する装置事件】
平成29年(ネ)10092<高部>
⇒イ号製品の「後部軸受けブリッジ側通路」は長手方向全長でないが、逆転文言充足
「熱放散ブリッジの側」で冷却することと、発明の課題を限定して、発明が広がった!!
原審・平成28年(ワ)13239<柴田>
(判旨抜粋)
本件発明1の意義は,熱放散ブリッジ(16)に軸方向空気通路を貫設せずに電力電子回路(15)を冷却することにより,電子構成部品の配置に利用可能な空間を十分に確保するという課題(【0024】)を達成するために,熱放散ブリッジ(16)の底面を冷却流体通路(17)の一方の壁とする構成を採用し,かつ,回転電気機械の内部部品を良好に冷却するために冷却流体全体の流量を増加させることを目的として,横方向(半径方向)の冷却流体通路(17)に加えて軸方向流体通路を併用する構成を採用した点にある。
…本件明細書1に記載された冷却流体通路の技術的意義に鑑みると,構成要件1Gの冷却流体通路は,熱放散ブリッジの底面により形成される長手方向壁が全長にわたって設けられることを必要とする一方,後部軸受けにより形成される長手方向壁が全長にわたって設けられることは,必ずしも必要ではない…。
…冷却流体通路は,熱放散ブリッジの底面が冷却流体通路の全長にわたり長手方向壁を形成していることを要する一方,後部軸受けにより形成される長手方向壁は冷却流体通路の全長にわたる必要はない…。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/087603_hanrei.pdf
https://pbs.twimg.com/media/EvEQGQ_XEAAE98c?format=jpg&name=small
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)