【特許】均等論(第5要件)
①Dedicationの法理=典型的には、明細書で開示したがクレームしなかった場合。
⇒「マキサカルシトール」最高裁判決~「容易に想到することができたにもかかわらず、それを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していた」場合は、第5要件×。
⇨原審の「例示」を削除した!!
…
②包帯禁反言~欧米も「Flexible Bar」の傾向
⇒マキサカルシトール知財高裁大合議も、Flexible Barに親和的
⇒東京地判平成29年(ワ)18184 「骨切術用開大器」事件 <佐藤>
⇒欧米のEli Lilly事件(米国CAFC、英国最高裁、ドイツ最高裁)
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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