【特許★】「流体圧シリンダ及びクランプ装置」事件
-補正により削除された事項が、発明の課題解決のための主たる手段であった。⇒新規事項追加(補正×)と判断された事例。
平成31年(行ケ)第10026号(鶴岡裁判長)
※この論点は、裁判所の傾向が安定しているので、出願戦略を立てやすいと思われる。⇒1月に弁理士会・北海道会で講演しました。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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