【契約】東京地判令和5年(ワ)7068<中島>
特許実施権許諾契約に基づく実施料等請求
⇒認容(被告会社の代表者個人の連帯保証)
原告:特許権利者
被告会社:実施許諾を受けた
被告 B:被告会社の代表取締役(個人)
C(訴外):被告会社の財務担当者。原告との連絡窓口だったが、支払いを先延ばしにしていた人物。
被告Bが、「私、Bは債務不履行に際しては最大限のお支払いをさせて頂くことを誓約いたします」という文章を出した。
原告は、「私、Bは」と書いてあるのだから、B個人の財産で払う(=連帯保証)という意味であると主張した。
⇒本判決は、被告B個人による連帯保証契約が成立していると認定した。
主文
『被告ら(会社とB個人)は、連帯して2200万円+遅延損害金を支払え。』
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93851.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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