【商標/審決】不服2024-278
本願商標「AONO」
3条1項4号非該当
「青野」氏は順位797位又は849位で2万人、6000世帯
⇒全国的にみてその数がさほど多いとはいえない。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/08_3-1-4.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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