【不競法/営業秘密】東京地判平成30年(ワ)33583<國分>
「樹脂製宅配ボックス」事件
PW設定無かったが、原告被告間で機密保持契約が締結され、別の秘密表示がないデータを受領した被告従業員が秘密を前提とする行動(他社への開示許可を要請した)をとった。
⇒秘密管理性〇
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/091398_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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