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【不競法/商品等表示】東京地判令和5年(ワ)70036『カテーテル用コネクター』<國分>

2025年08月20日

【不競法/商品等表示】東京地判令和5年(ワ)70036『カテーテル用コネクター』<國分>

同種製品と較べた寸法を「商品等表示」と認めた。
⇒差し止め認容!!

※医療関係者が需要者である事案で、混同を生じさせると認定されることは珍しい。

(判旨抜粋)
①特別顕著性
原告商品が上市されるよりも前に日本で販売され、現在も販売されている二弁式Yコネクターは、アボット社Yコネクター及びメリットメディカル社Yコネクターであるから、これらの商品については、原告Yコネクターの特別顕著性を検討するに当たって、当然に考慮されるべき他の同種商品であるといえる。…
二弁式Yコネクターは、ショートサイズを除くと、全長72mmのものから全長78.99mmのものまで幅があり、さらに、ショートタイプの場合は、その全長が58mmのものもある。そして、原告Yコネクター以外の二弁式Yコネクターは、被告Yコネクターを除くと、全長が原告Yコネクターに最も近いカネカ社Yコネクターでも約82mmであって、原告Yコネクターの全長とは約6mmの差があること、原告Yコネクターのサムホイールの長さは27.90mm(スクリューの長さは16.04mm)であるのに対し、別紙二弁式コネクター比較及び証拠(乙24)によれば、上記カネカ社Yコネクターのサムホイールの長さは33.88mm(スクリュー の長さは22.22mm)と長く、被告Yコネクターを除き、原告Yコ ネクターと概ね同様の全長、サムホイール、メインブランチ、ローテータの比率を有する形態の商品はなかったと認められる。
そうすると、Yコネクターの全長が約88㎜で、全長、サムホイール、メインブランチ、ローテータの概ねの比率が、4:1:2:1とする形態の二弁式Yコネクターは、原告Yコネクターのみであって、ありふれたものとはいえない。
したがって、原告Yコネクターは、本件特徴(オ)において、客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有している…。…
本件特徴(オ)は、…複数の選択肢があり、商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来するものとはいえない。

②周知性
原告は、展示会における広告宣伝や医師に対する営業等を継続して売上げを伸ばし、原告が製造するYコネクターは、Yコネクターが使用されるPTCA市場において、平成20年以降、販売数量、販売金額ともに5割以上のシェアを獲得し、令和4年には、販売数量で7割、販売金額で約8割のシェアを獲得していたものであり、原告が販売するYコネクター の約70パーセントは原告商品(YコネクターにOKAYⅡタイプのものが選択されて、これに付属品が組み合わされる商品)であった。そうすると、二弁式Yコネクターに限った市場データは存在しないものの、二弁式Yコネクター市場において原告商品が占めるシェアは、Yコネクター全体に占める割合よりも更に高いものと推認される。これらの事情に照らすと、原告Yコネクターの形態は、その形態が原告によって長期間独占的に使用されてきたことにより、平成20年頃には、原告の出所を示すものとして需要者である医師を中心とする医療従事者に広く認識されるに至ったこと、すなわち、周知性を獲得したことが認められる。

③類似性
原告Yコネクターの形態と被告Yコネクターの形態は、全長(原告Yコネクター87.99mm、被告Yコネクター87.80mm)、スクリューの形状が円柱状であること、全体が透明な部材で製作され、オープナーは暖色系の色彩で着色されている点で共通しており、…全体的な寸法割合も非常に似かよっているところ、特に寸法や色彩といった構成が類似しているこ とから、それらの外観により、需要者である医師を中心とした医療従事者は、両表示が全体的に類似するとの印象を受けるものといえる。

 

094319_point.pdf
 

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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