札幌地判平成12年(ワ)407【2枚貝生剥装置】
*試作品製作後設計見直しが必要だったが事業の準備○
⇒先使用権○
「帆立貝を水平に置くか傾斜させて置くかの点等においてイ号物件と異なるものの,貝に噴射する温水の温度及び噴射時間においてはほぼ同一であって…本件特許発明の技術的範囲に含まれる」
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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