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平成28年(ネ)10042【接触端子】<髙部>

2025年06月06日

平成28年(ネ)10042【接触端子】<髙部>

 

*被告製品と本件発明とは,技術的意義を異にするとして、「押付部材」というクレーム文言につき文言非充足+均等も不成立

 

(判旨抜粋)

プランジャーピンは,その大径部に略円錐面形状を有する傾斜凹部を備えているものであるが,コイルバネにより付勢されて本体ケースの内周面に左右2箇所で接触するように設計されている。コマ状部材は,導電性を有するものであり,その球状部がプランジャーピンの大径部の傾斜凹部を押してこれと1点のみで接触することによって傾き,本体ケースの内周面に左右2箇所で接触するように構成されている。プランジャーピン及びコマ状部材が確実に傾いて本体ケースに接触するよう,コマ状部材の中心軸とプランジャーピン底面の最深位置は,オフセットされている。

このように合計4つの電流経路を確保することにより,被告製品の電気抵抗が低減し,被告製品を流れる電流についてコイルバネを通る経路以外の経路が存在しないという事態が生じる可能性は低くなり,コイルバネに流れる電流量が抑えられる。

加えて,コイルバネが○○○○○○○によって被覆されていることから,絶縁性ボールを使用する必要はない。

他方,本件発明においては,…①傾斜凹部を略円錐面形状とすることによって,押付部材の球状面からなる球状部の中心を傾斜凹部の中心軸上に安定して位置させることができ,それにより,押付部材を介してプランジャーピンに伝達されるコイルバネの付勢に係る力の方向を安定させ,②さらに,傾斜凹部の中心軸をプランジャーピンの中心軸とオフセットさせることにより,コイルバネがプランジャーピンを本体ケースの中心軸に対して微小な角度を有する方向に付勢することを確実なものとすることによって,プランジャーピンの大径部を確実に本体ケースの管状内周面に接触させて本体ケースへ確実に電流を流すことを可能とするものである。

以上によれば,被告製品と本件発明とは,押付部材とプランジャーピンとの接触に関し,技術的意義を異にする…。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/086215_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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