平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂>
*被告は、特許発明の一部の構成要件を備えないブレードを付けて販売された攪拌造粒機について、該特許発明の構成要件を備えるブレードが同日に納品されたものである以上、これらは一体のものとして販売されたと判断した。
⇒直接侵害とした!!
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/084350_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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