平成17年(行ケ)10677【メモリ制御装置】<三村>
*引用発明よりも古い技術を採用する動機付け否定
⇒進歩性〇
「引用発明は…方式におけるアクセス単位の制約を前提とした上で…を発明の目的とする…から…具体的な前提を離れてページモードに変更する…契機にはならない」
(判旨抜粋)
引用発明は,ニブル・モード・アクセス方式におけるアクセス単位の制約を前提とした上で,ニブル・モードによるアクセスと通常モードによるアクセスの両方に対応可能とすることを発明の目的とするものであるから,一般にメモリへの高速アクセス方式としてニブル・モードアクセス方式とページ・モード・アクセス方式が知られていることや,ページ・モード・アクセス方式の方が古い技術であることが知られているというだけでは,引用発明に接した当業者が,そこで採用されている特定のニブル・モード・アクセス方式を,具体的な前提を離れてページモードに変更することの契機にはならない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/033477_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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