大阪地判令和7年(ワ)12280【防潮壁】<武宮>
本件明細書の記載や用語の意義から、「透明樹脂板・枠体間の水密用のパッキン」(構成要件B③)とは、「透明樹脂板と枠体との間にパッキンが一部でもあればよい」という意味ではなく、「透明樹脂板と枠体との間の全体を水密化(水が漏れないように)するためのパッキンが存在すること」を要する。
⇒非充足(被告製品の「ゴムガスケット」だけでは全体が水密化されていない。)
+アルミニウム製の「押縁」をメタルパッキンとして考えても、水密であることを立証不足。
Cf. 平成30年(ネ)10034【ソレノイド】<菅野>
*「密封嵌合」とは、端部部材それ自体によってソレノイドの腐食を防止する効果を発揮する必要がない。
⇒Oリングと併せて効果を発揮するから充足。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93806.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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