令和5年(行ケ)10105【電子マネー送金方法】<中平>
=令和5年(行ケ)10106
*進歩性〇
(1)進歩性あり(主引例:中国特許出願)
本件特許発明の「証明情報(電子証明書)」と、甲1の「身分情報(IDや電話番号)」とは、技術的意義が異なる。
⇒本件特許発明の「証明情報」はサーバ等で作成されるデジタル署名等を含むものであり、単なるIDとは区別されるため、甲1から容易に想到できるものではない。
(2) 進歩性あり(主引例:Alipay関連技術)
甲7(Alipayの決済システム)の「口座番号」や「パスワード」は、本件特許発明の「証明情報」には当たらない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93773.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)