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令和5年(ネ)10107『PCSK9(二次訴訟)』<中平>

2026年02月20日

令和5年(ネ)10107『PCSK9(二次訴訟)』<中平>

*二次訴訟で、新たに教授の技術意見書等を提出し、サポート要件違反となった。

アムジェンの特許発明は、具体的な抗体の構造(アミノ酸配列)を限定するのではなく、以下の機能で定義される抗体である。
1.中和する: PCSK9とLDLRの結合を阻害する。
2.競合する: アムジェンが作った特定の「参照抗体(21B12等)」と、PCSK9への結合を争う(競合する)。

裁判所は、「競合」には以下の2つのパターンがあると認定した。
1.直接競合(Direct Blocking): 参照抗体と「同じ場所」に結合して邪魔をする。
2.立体障害による競合(Steric Hindrance): 参照抗体とは「違う場所」に結合するが、抗体のサイズが大きいため、物理的に邪魔をして結合を阻害する。

本件明細書には、「同じ場所に結合する抗体(上記1)」については記載があったが、「違う場所に結合して立体障害で邪魔をする抗体(上記2)」が実際に中和作用を持つかどうかについての十分な開示(裏付け)がない。
⇒サポート要件違反

訂正によりFab断片に限定しても、「立体障害によって競合するが、結合部位が異なる抗体」が含まれる可能性が残る。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94092.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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