【論稿/特許】実施可能要件が求める「使用できるように」とは(長野篤史、知財管理Vol.74 No.11 2024)
実施可能要件の「使用できるように」が、発明の課題を解決できる態様で使用できるように、と解釈すべきかは、裁判例が割れている。
審査ハンドブック事例11は、作用効果不要論を採用している。
裁判例は、平成22年から令和6年を見ると、作用効果不要論が27件、作用効果要求論が15件である。
※もっとも、作用効果要求論を採った裁判例の中には、結論として実施可能要件〇とした裁判例も多く、また、作用効果必要論を採った裁判例の中にはサポート要件違反とした裁判例もあるから、この論点が最終的な特許性の有無に決定的となった裁判例は多くない。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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