【著作権】知財高判平成22年(ネ)10029<滝澤>
大学と外部団体との共同研究契約に基づく研究報告書につき、大学を著作者とする職務著作成立
(1) 法人等の発意あり
大学が北見市等との間で共同研究契約を締結し、その遂行の一環として研究報告書を作成する義務を負っていた。
(2) 職務上作成した
Xの研究計画書の提出義務、大学による研究目的・内容や実施場所等の指定など、一般的な労務管理に留まらず、研究の実質的な内容にまで一定程度関与していた
(3) 法人等が自己の著作の名義の下に公表するものである
本件報告書の表紙に「北見工業大学地域共同研究センター」等の名称が記載されており、個別の執筆者名が明示されていない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/080576_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)