【米国】Sierra Wireless v. Sisvel (CAFC、2025年3月)
新規性なし&自明とたPTABの判断(IPR)を取り消した。
CAFCは、PTABと異なり、plain meaningから、本件発明は、『処理[c] (タイマー切れになる前に、未受信だったデータが受信されたらタイマーを停止させる) と、『処理[d] (タイマー切れとなった後、未受信データの再送のためレポートを送信する)』とが、条件分岐でなく、両方が実行される必要があるとクレーム文言解釈した。
https://ameblo.jp/pa-sigetty/entry-12889614242.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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