【発明のカテゴリー①】
「単純方法の発明」の権利が及ぶ範囲
最判平成10年(オ)第604号「カリクレイン」事件
「生理活性物質測定法」の発明⇒単純方法の発明
(原判決と異なり、)単純方法の発明により当該方法を使用した対象物の販売等を差し止めることができるか否か、という論点について、これを否定した。
カリクレイン最高裁判決の事案で問題となった発明は「生理活性物質測定法」の発明であり、単純方法の発明であることは明らかな事案あった。したがって、同最高裁判決の意義は、単純方法の発明により当該方法を使用した対象物の販売等を差し止めることができるか否かという論点につき、原判決と異なり、これを否定したというものである。(原判決も、同発明を製造方法の発明と認定したものではなく、単純方法の発明による差止可能範囲を、特許法2条の規定を超えて広げようと試みたものであり、最高裁判決によりその点を否定されたものである。)
<参考>特許法2条3項
「…二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3026557577367024&set=a.2193803950642395&type=3&theater
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)