【特許】サポート要件 (3)ピリミジン大合議判決(2018年4月)後のプロパテントの傾向
知財高判(大合議)平成28年(行ケ)10182「ピリミジン誘導体」事件の後、裁判所のサポート要件についての判断傾向は、2016年以前と同じく、プロパテントである。
知財高判平成30年(行ケ)10041「地殻様組成体の製造方法」事件 …
※発明を限定解釈~当業者は、(審決が指摘した、)発明の課題を解決できない数値範囲で発明を実施しない⇒サポート要件〇
東京地判平成29年(ワ)18184「骨切術用開大器」事件<佐藤>
※発明を限定解釈~課題を解決できない構成は、そもそも発明には含まれない⇒サポート要件〇
知財高判平成29年(行ケ)第10225号「PCSK9」事件<大鷹>
※機能・効果のクレームアップは発明特定事項⇒サポート要件〇
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3098664140156367&set=a.2193803950642395&type=3&theater
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)