【契約】東京地判令和5年(ワ)70422<杉浦>
*契約書無いが、著作権譲渡が認定された。
「原告社団と原告Aとの関係性に鑑みれば…資料の不存在は…不合理とはいえない。…支払われた対価が著作権譲渡の対価としては相当に低廉で…も…著作権譲渡がなかった…とは必ずしもいえない」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/296/093296_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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