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【商標/類否】東京高判平成12年(ネ)6252

2025年08月20日

【商標/類否】東京高判平成12年(ネ)6252

※出願経過で、「BeaR」の特異な綴りを強調した。
⇒「bear」とは非類似

(判旨抜粋)
本件商標の「BeaR」を熊を意味する英語の「bear」とみた場合であっても、本件商標の指定商品の分野において、「bear(熊、ベアー)」に関連づけられる観念及び称呼を生じさせる多数の商標が独立の商標として登録され、実際に使用されていると認められることは前示のとおりである。このような実情に照らすと、本件商標の指定商品である被服等の市場においては、単なる「ベアー」の称呼や「ベアー(熊)」の観念のみによっては自他商品を識別することが困難であり、取引者・需要者は、むしろ「bear」等に付加された語句や図形等の差異によって種々の形態の「bear」商標を識別していると考えることが経験則に合致する。
そして、本件商標の出願人が拒絶理由通知に対して提出した前記意見書における主張は、「bear」等を含む商標が単にベアーの称呼及び熊の観念によって識別されるものではないという一般的な取引事情についての出願人の認識を表明したものと解されるのであって、本件商標についてみれば、同意見書でも強調されているように、本件商標「BeaR」の特異な綴り、特に末尾の「R」が大文字で強調されているという点が、本件商標を一 般的な「bear」(熊)から区別する部分と解される。
言い換えれば、本件商標は、他の「bear」(熊)に関連づけられる多数の登録商標群及び現に使用されている商標群の中にあって、「最後のRが大文字のベアー」という特異なものとして看取され、観念され、そのようなものとしての識別力を発揮するものと解することが相当である。
なお、本件商標を「B」と「R」の間に「e」「a」の入った造語とみるときは、本件商標が控訴人標章と称呼、観念において類似しない…。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/011422_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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