NAKAMURA & PARTNERS
Access
  • MESSAGE
  • ABOUT THE FIRM
  • PRACTICES
  • PROFESSIONALS
  • PUBLICATIONS/LECTURES
  • LEGAL UPDATES
  • Message
  • ABOUT THE FIRM
  • PRACTICES
  • PROFESSIONALS
  • PUBLICATIONS/LECTURES
  • LEGAL UPDATES

Legal Updates

  • All Categories
  • Patent
  • Patent (Links)
  • Trademark
  • Trademark (Links)
  • Design
  • Design (Links)
  • Copyright
  • Copyright (Links)
  • IP
  • IP (Links)
  • Law
  • Law (Links)
■

【商標/不使用取消】平成22年(行ケ)10083『ECOPAC』事件

2025年08月20日

【商標/不使用取消】平成22年(行ケ)10083『ECOPAC』事件

※出願経過禁反言により、本件商標に「環境に優しい包装」の観念が生じるとの主張は許されない。
⇒本件商標「ECOPAC」≠「エコパック」
⇒不使用取消

(判旨抜粋)
現在において,本件使用商標「エコパック」は,「経済的で,環境に配慮した包装用容器」という観念を有するものである。また,本件商標「ECOPAC」は,「エコパック」の称呼を有するから,「包装容器」を意味する英単語は,「package」あるいは「pack」であることを考慮しても,取引者及び需要者は,本件商標の構成部分「ECO」からは「ecology」の省略形の「ECO」を想起し,さらに,「PAC」からは「包装容器」である「pack」を想起することにより,「経済的で,環境に配慮した包装用容器」という観念を有すると解する余地がある…。
しかしながら,原告は,そもそも,本件商標の出願経過において,本件商標は,特異の構成よりなるもので,構成文字に相応して,「エコパック」の称呼のみ生じる特定の観念を生じ得ない造語よりなるものであることを繰り返し主張し,拒絶査定不服審判を経て,登録査定されているものである。特に,原告は,商標登録異議の審理において,本件商標である「ECOPAC」は,「ecology」と「package」との合成語を想起させ,指定商品との関係において,「環境保護に十分配慮した包装容器」を指称する普通名称あるいはそのような容器の品質表示としてのみ認識されるとの異議申立人の主張に対し,本件商標は,「ECO」と「PAC」とに分離されるものではないし,仮に個々に看取したとしても,「ECO」の文字が「ecology」の略称を表示するものとして普通一般に採択使用されている事実はなく,また,「包装用容器」を指称する外来語として商品取引上,普通に採択使用されている語は,「package」あるいは「pack」であるから,本件商標の「PAC」とは構成を異にするものであって,「ECOPAC」と一連と連綴した構成よりなる本件商標は,「環境保護に十分配慮した包装容器」の意味合いを指称するものではなく,取引者及び需要者は,原告により創作された特定の観念を生じ得ない造語として把握し,理解するものであるなどと主張しているので ある。そして,特許庁において,原告の主張が容れられて,本件商標の登録査定を受け,さらに,登録を維持すべき旨の決定を受けているのである(下線は筆者による。)。したがって,拒絶査定不服審判等における争点と,本件訴訟の取消事由とは必ずしも一致するものではないことや,本件商標と本件使用商標との社会通念上の同一性の判断において,本件商標の登録出願当時(昭和63年)及び拒絶査定不服審判の審決当時(平成9年)と比較して,現在においては環境保護に関する意識が高まっているという社会の情勢を考慮するとしても,原告自身,本件商標の出願経過において,「PAC」は「包装容器」を意味する外来語とは構成を異にするものであって,「ECO」と一連と連綴した構成よりなる本件商標「ECOPAC」は,「環境保護に十分配慮した包装容器」の意味合いを指称するものではなく,取引者及び需要者は,原告により創作された特定の観念を生じ得ない造語として把握し,理解するものであると明確に主張している以上,本件において,原告が,その前言を翻して,本件商標から「環境に優しい包装」の観念が生じるなどと主張することは,禁反言則に反し,許されないものというべきである(下線は筆者による。)。そうすると,本件商標と本件使用商標とが,称呼及び観念において同一であることを前提として,本件商標と本件使用商標とが社会通念上同一であるとする原告の主張を採用することはできない。
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3987

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
<< Prev    Next >>

  • SITE MAP
  • TERMS OF USE
  • DISCLAIMER
  • PRIVACY POLICY

Copyright © 2025 Nakamura & Partners All Rights Reserved.

  1. SITE MAP
  2. TERMS OF USE
  3. DISCLAIMER
  1. PRIVACY POLICY

Copyright © 2025 Nakamura & Partners All Rights Reserved.