【商標】東京高判昭和54年(ネ)1097
出願人が登録査定を受けて登録料を納付し、登録原簿への登録手続が残されているにすぎない場合であっても、その間に「登録商標」の表示を使用することは、商標法80条および同法74条1項の構成要件に該当する行為に当たる。
https://www.koyamapat.jp/2022/06/21/shohyo_hyoji/
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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