【商標】大阪地判平成25年(ワ)12788<谷>
登録商標『ライサポ』
被告標章「ライサポいけだ」
⇒「ライフサポートネットワークいけだ」の略語であり、商標法2条3項8号の商標的使用に当たらない。
+非類似
(判旨抜粋)
被告標章の現実的な利用形態に照らすと,本件ウェブサイトを閲覧し被告標章に接する者は,被告標章を一体として認識し,「ライサポ」のみを抽 出して捉えることはなく,上記のとおり,池田市に本拠を置く,生活を支援することを目的とする団体である旨の観念を抱くと考えられるから,単に「ライサポ」の文字からなる原告商標との間に誤認混同のおそれはなく両者は類似しない…。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/302/084302_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)