【商標】大阪地判令和4年(ワ)9818『熱中対策応急キット』事件<武宮>
※査定日の時点で、「熱中対策」の語は、「熱中症対策」の意味で理解されていた。
⇒識別力×(商標法3条1項3号違反)
(判旨抜粋)
「熱中対策」の語は、本件査定日の時点で、「熱中症対策」との意味でも一般的に理解され、「熱中対策応急キット」の語は、熱中症の対策又は応急処置に用いる物品一式ないしそのような物品を含む商品との意味を有することが一般に認識されていたことが認められる。…
「熱中対策応急キット」との本件商標がかかる商品に使用された場合、当該商品の取引者又は需要者によって、当該商品の用途を示すものとして一般に認識される状態となっていたといえる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/092615_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)