NAKAMURA & PARTNERS
Access
  • MESSAGE
  • ABOUT THE FIRM
  • PRACTICES
  • PROFESSIONALS
  • PUBLICATIONS/LECTURES
  • LEGAL UPDATES
  • Message
  • ABOUT THE FIRM
  • PRACTICES
  • PROFESSIONALS
  • PUBLICATIONS/LECTURES
  • LEGAL UPDATES

Legal Updates

  • All Categories
  • Patent
  • Patent (Links)
  • Trademark
  • Trademark (Links)
  • Design
  • Design (Links)
  • Copyright
  • Copyright (Links)
  • IP
  • IP (Links)
  • Law
  • Law (Links)
■

【契約】令和6年(ネ)10058【水車を利用した青ノリの採苗技術の開発】<清水響>

2026年03月06日

【契約】令和6年(ネ)10058【水車を利用した青ノリの採苗技術の開発】<清水響>

1.共同研究契約違反(研究成果の無断公表)の有無
青ノリについて水車採苗を行うという着想自体は、本件共同研究以前の平成10年当時から存在していた。
本件共同研究の目的は採苗の具体的条件の解明等にあったところ、本件公表行為は単に「水車式採苗装置による付着が可能である」ことを示したにすぎず、具体的な技術内容(好適な状況や条件等)を明らかにするものではない。
着想自体は共同研究の前提であって成果ではなく、本件公表行為は「研究成果」の公表には当たらないため、契約違反は認められない。

2.特許取得妨害の有無
青ノリの水車採苗という着想自体が周知であった以上、単に「可能になった」とするだけでは特許は付与されず、本件公表行為の有無にかかわらず、特許取得のためには具体的技術内容の開示が必要であった。
したがって、本件公表行為が特許審査過程で引用されたとしても、それが原告の特許取得を妨害したとは認められず、債務不履行とはならない。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93787.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
<< Prev    Next >>

  • SITE MAP
  • TERMS OF USE
  • DISCLAIMER
  • PRIVACY POLICY

Copyright © 2026 Nakamura & Partners All Rights Reserved.

  1. SITE MAP
  2. TERMS OF USE
  3. DISCLAIMER
  1. PRIVACY POLICY

Copyright © 2025 Nakamura & Partners All Rights Reserved.