東京地決令和6年(行ウ)5001<澁谷>
国際特許出願(PCT出願)を行った原告が、特許法で定められた「翻訳文」の提出前に「出願審査請求」を行ったところ、特許庁より当該請求を不適法として却下されたため、その処分の取消しを求めた。
⇒却下
特許法184条の17は、外国語特許出願について、翻訳文提出等の手続をした「後」でなければ出願審査請求ができないと規定している。
この規定が出願審査請求前に翻訳文を提出することを手続要件とするものであり、この先後関係の瑕疵(誤り)は、事後的に翻訳文を提出しても治癒されない。
本件において、審査請求時に翻訳文が未提出であったことは明らかである。
仮に裁判所が本件処分を取り消したとしても、当該審査請求が同法に違反している事実に変わりはなく、瑕疵が治癒される余地もないため、特許庁は再度却下せざるを得ないから、本件処分を取り消しても原告に実益はなく、訴えの利益は存在しない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94034.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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