令和7年(ネ)10076【起伏収容式仮設防護柵】<中平>
被告製品「角筒管」(四角いパイプ状の支柱)は、本件特許発明の「回動板状部材」を文言非充足。
本件発明の課題は「仮設用防護柵の起伏する部材の幅を小さくし、軽量化・コンパクト化を図ること」。
⇒本件明細書には、「回動板状部材は短手方向に厚さを有するので(薄いので)、基礎架台(H形鋼)のウェブ部の幅に収容可能である」という効果が記載されている。
⇒ 支柱を「板状」にすることで薄くし、H形鋼のくぼみ(ウェブ部)に収まるようにするという構成は、従来技術に見られない特有の技術的思想(=本質的部分)である。
⇒均等侵害不成立(第1要件×)
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94147.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)