令和6年(ネ)10012【Rバッジ、受信装置】<清水響>
*サブコンビネーションが発明特定事項でないと判断された事例。
本件特許の優先日当時、スマートカード機能を携帯電話に取り込みRFIDで通信する技術(乙19)や、ICカードに代えて携帯電話と受信端末とで通信を行う技術(乙9及び11)は、当業者にとって周知技術であった。乙52発明とこれら周知技術は技術分野が共通しており、乙52発明の非接触データキャリアを携帯電話とする構成を採用することは、当業者が容易に想到し得た。
⇒進歩性×
(判旨抜粋)
本件訂正後の請求項5における「他のサブコンビネーション」である「請求項4記載の」携帯電話に関する事項は、本件訂正発明5における「受信装置」の発明を特定するためには意味を有しないものといえる。
したがって、本件訂正発明5に係る発明の要旨認定においては、「請求項4記載の」との事項は除外して認定するのが相当というべきである。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94282.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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