【知財実務オンライン】米国における特許適格性問題の解説と権利化実務上の対応(弁理士・米国弁理士、竹内茂樹)
<1>基本原則と判例
現在の適格性判断の枠組みは、最高裁の判例に基づく「アリス・テスト」である。
<2>USPTO(米国特許商標庁)の審査基準
審査官はアリス・テストに基づきつつ、独自のフローチャート(ステップ2A、2B)を用いて審査を行う。
審査官によるクレーム解釈は「最も広い合理的解釈(BRI)」が原則である。
適格性を得るためには、これらの例外を単に利用するのではなく、「実際上の応用」に統合することが求められ、その証拠として「コンピュータ機能の改良」や「他の技術の改良」を主張することが重要となる。
<3>実務上の対応策
日本出願の段階から、技術分野、その分野特有の技術的課題、そしてその課題を解決する技術的効果を明細書に詳細に記載することが推奨される。
特にAI関連発明では、汎用的なモデルではなく、分野固有のデータや入出力、それによるシステムの機能改善を明記することが重要である。
クレーム作成においては、「結果に基づく機能的表現」(例:「分析する」「表示する」)を避け、具体的なハードウェア構成や処理ステップを記述することが求められる。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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