大阪地判令和4年(ワ)9696【活性型GcMAFの製造方法】
*特許法74条1項又は契約に基づく持ち分移転登録手続請求が認められなかった。
⇒共同研究の相手方が出願するならば、特許化が難しそうでも、諦めずに、一応共同出願しておくべきである。(コストをケチったのだろうか…)
(判旨抜粋)
…P1は、当該技術分野における知識経験や、特許・知財経営戦略等に関する同人なりの知見を有し、当該協議の当時においても本件発明について十分に理解し…、弁理士に意見を求めたうえで…本件発明につき特許申請を諦めることについてP3との間で確認がされたものである。
(3) 以上の経緯に鑑みれば、原告再生未来は、本件発明につき十分承知しつつ、被告との協議を経た上で、原告再生未来としては本件発明を含む本件研究の成果につき権利化しない(自己に帰属させない)と判断したものであるから、これにより本件契約14条1項にいう協議が成立した…。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)