東京地判令和5年(ワ)70346【ワイヤレススカッフプレート】<中島>
*「調整可能」というクレーム文言を,正確に調整できることを意味すると解した。
⇒能動的に「調整」できる必要あり!!
(判旨抜粋)
本件発明の構成要件Fは、「そのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能」と規定している。そして、上記にいう「調整可能」の意義につき、本件明細書【0014】には、「制御モジュール6は、感応信号に従ってオンとオフ 状態の時間間隔を知的に調整することができる。」と、同【0019】には、「制御モジュールが、光線を開閉する、又は発光持続時間を制御することができる。」と、それぞれ記載されている。上記構成要件F及び本件明細書の各記載を踏まえると、構成要件Fにいう「調整可能」とは、本件明細書の記載に係る「知的」及び「制御」の意味内容に鑑みても、「発光持続時間」を正確に調整できることを意味するものと解するのが相当である。…
被告製品は…、バックライトモジ ュールがオン状態(点灯状態)のまま放置されると、徐々に減光しながら消灯するが、これは、バックライトモジュールが、接続されているコンデンサの充電又は放電による影響を受けるからであり、発光持続時間を正確に調整するための制御回路や制御プログラムを用いることによって消灯までの時間が制御されているものではない…。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93502.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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